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ご存知ですか?
鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師は医師、薬剤師、看護師同様、国で行われる試験での合格者のみが使用できる名称であり、資格(免許)です。
よって日本における施術行為(治療行為)は、資格取得者のみが行えます。
「業務に関する関係法令」
第1条(免許)医師以外の者で、あん摩、マッサージ若しくは指圧、はり又はきゅうを業としようとする者は、それぞれあん摩マッサージ指圧師免許、はり師免許又はきゅう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。
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第12条(医業類似行為の制限)何人も、第1条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。
整体師、カイロプラクティック師などの資格は日本にはなく任意に付けられた名称であり、法的にも認められておりません。(認定などの言葉にご注意ください。)
腰痛などで施術(治療)を受けられる際は、資格(免許)を有し、信頼できる施術所(治療院)をお選びください。
(国家資格のため法的に掲示、広告が厳しく制限されています。)
監督官庁は病院・薬局同様、厚生労働省にあり、各市区町村保健所が登録・申請・許可・監督指導を行っています。
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(通称あはき法)の全文はこちら。(リンク)